青色申告の3つの特典
1.青色申告特別控除
65万円の特別控除と10万円の特別控除があります。
■65万円の特別控除を受けるための要件 |
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※現金主義によることを選択している人は、6万円の青色申告特別控除を受けることができません。 |
■10万円の青色申告特別控除 |
65万円の特別控除をうけるための要件に該当しない青色申告者がうけられます。 |
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
青色事業専従者給与を必要経費に算入できます。
事業所得又は不動産所得(業務的規模を除きます。)を生ずべき事業を営んでいる青色申告者と生計を一緒にしている配偶者やその他の親族で、その営む事業にもっぱら従事している者を青色事業専従者といいます。
その青色事業専従者に支払った給与は、あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
3.純損失の繰り越しと繰り戻し
損失を3年間にわたって繰り越せます
事業所得などの赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越に変えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることができます。
青色申告にするために必要なこと
1.記帳
日々の記帳をして、事業の収益や資産負債を把握する。
経営の合理化を図る。
- 白色申告の方でも前々年分または、前年分の事業所得、不動産所得及び山林所得の金額の合計額が、300万円を超える場合は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。
- 事業所得、不動産所得および山林所得のある方で、前々年分あるいは前年分の確定申告書を提出している方などは、帳簿や書類を保存する必要があります。
- 消費税及び地方消費税の申告において、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿と請求書等両方の保存が必要です。
2.青色申告の手続き
法人設立から3カ月を経過した日、第1期の事業年度の終了する日のどちらかが早いほうの前日までに「青色申告承認申請書」を本店登記所轄税務署に提出しなければいけません。