会社設立後の届出書一覧表のご利用に当たっての注意点
法人登記が完了後、法務局から初めての「登記簿謄本」を受領したら、税務署、税務事務所、市区町村役場に届出が必要です。
この届出を忘れてしまうと税務上の特典が受けられない、事業開始後の手続が煩雑になってしまうといった、事業を営むうえで、
経営者のデメリットとなることがあります。 登記簿謄本を受領したら早めに届出をすることをお勧めします。
各種届出書には、添付書類が必要となる届出書もあるので詳しくは税理士等の専門家に確認してください。都道府県、市区町村等への届出は、各役所によって 様式や提出期限が違う場合がありますので、必ず管轄のお役所にお問い合わせの上、ご提出ください。またこれ以外の書類も提出が必要となる場合もありま すので必ず税理士などの専門家にお問い合わせください。
お助け隊が提供する会社設立後の届け出書類「まるごと作成サービス」では、完全無料で税理士を御紹介し、届出書類作成致します!
是非、「まるごと作成サービス」をご活用ください。
届出先 | 届出書類 | 提出期限留意点 |
---|---|---|
・本店登記所轄税務署 ・本店登記所轄都道府県税務事務所 ・本店登記所轄市区町村役場※東京都23区は除く |
法人設立届出書 の書き方 |
法人設立から3カ月を経過した日、第1期の事業年度の 終了する日のどちらかが早いほうの前日まで |
本店登記所轄税務署 | 青色申告承認申請書の書き方 | 設立日から3ヵ月以内 |
給与支払事務所等の 開設届出書の書き方 |
会社設立後1カ月以内 | |
源泉所得税の納期の 特例の承認に関する 申請書の書き方 |
納期の特例の承認申請については特に定められていないが、(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)納期限の特例の届出について は、特例制度の適用を受けようとする年(特例の対象となる7月から12月までの給与を支払った年)の12月20日までに提出する必要。 | |
消費税簡易課税制度 選択届出書の書き方 |
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) | |
棚卸資産の評価方法の届出書の書き方 | 普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限まで | |
減価償却資産の償却 方法の届出書の書き方 |
減価償却資産の償却方法の届出書の書き方 | |
事業所所在地の管轄社会保険事務所 | 健康保険、厚生年金 保険新規適用届の書き方 |
期日は、事業を開始した日から5日以内、従業員の採用時は採用から5日以内 |
健康保険、厚生年金 保険新規適用事業所 現況書の書き方 |
期日は、当該事実の発生から5日以内 | |
健康保険、厚生年金 保険被保険者資格 取得届の書き方 |
期日は、当該事実の発生から5日以内 | |
健康保険被扶養者 (異動)届の書き方 |
期日は、当該事実の発生から5日以内 | |
労働保険関係成立届 の書き方 |
期日は、当該事実の発生から遅滞なく提出 | |
適用事業報告の書き方 | 期日は、当該事実の発生から遅滞なく提出 | |
事業所在地の管轄労働基準監督署 | 就業規則届の書き方 | 期日は、事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |
時間外労働および休日労働に関する協定書の書き方 | 期日は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで | |
事業所所在地の管轄社会保険事務所 | 雇用保険適用事業所 設置届の書き方 |
期日は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで |
雇用保険被保険者資格取得届の書き方 | 期日は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで |