青色申告承認申請書とは?
青色申告承認申請書とは、確定申告時に青色申告をする為に事前に申請し、承認してもらう必要があります。その申請書類が「青色申告申請書」です。
つまり確定申告の時期になって青色申告をしようとしても、勝手に青色申告できるわけではありません。青色申告をするために必ず青色申告承認申請書を提出しましょう!
あらかじめ最寄りの税務署か国税庁のHP、もしくは当ページ右記からもダウンロードできます。
青色申告承認申請書を提出するメリット
青色申告承認申請書を提出しないと
白色申告制度適用になり、上記の特典の対象になりません!
青色申告承認申請書の提出先
本店登記所轄税務署
青色申告承認申請書の提出期限について
青色申告承認申請書は設立関連の届出書の中で最も重要な届出書です。
しかし、提出期限の定めが独特ですので注意が必要です。
決算期末日と設立日の関係がポイント
青色申告承認申請書の提出期限については、次のように定められています。
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
この「ただし書き」が曲者なのです。
設立日から決算日までが3ヶ月以上の場合
この場合、「設立日以後3月を経過した日」までに提出する必要があります。
このケースの場合、時間的に余裕があることもあり、提出漏れを起こすことは、あまりありません。
設立日から決算日までが3ヶ月未満の場合
この場合が曲者なのです。
この場合には、「事業年度の終了の日」までに提出する必要があります。
このケースの場合、これを途過してしまうケースがかなりあります。
そうしますと、1期目も2期目も青色申告をすることは出来ず、損失を繰り越すことが出来なくなります。
なぜなら、本文に記載のとおり、設立事業年度以外は「事業年度開始の日の前日」までに提出する必要があるからです。
第1期が短くなる場合には注意が必要ということは覚えておいて損はないと思います。