青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書とは、青色申告を受けようとする個人・法人が提出する書類です。
青色申告とは、複式簿記などに、もとづいて帳簿書類を作成し、その記帳から売上や仕入れなどの数値を算出して、所得税及び法人税の納税の申告をすることです。青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、税金の負担が少なくなります。青色申告は、強制ではないですが、あえて損をする必要もありません。
さらに提出期限もありますので、会社を設立したら、必ず提出をしましょう。
青色申告承認申請書を提出する目的
税務上の特典を得る、また日々の取引を記録することで経営状況を把握し、経営を円滑にするため青色申告を行います。その青色申告の申請に必要な書類です。
複式簿記などに、もとづいて帳簿書類を作成する等の要件を満たせば特典が受けられることができます。
1.青色申告特別控除
事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告が、正規の簿記により記帳し、その帳簿書類に基づき作成された損益計算書及び貸借対照表を添付した申告書を期限内に提出した場合は、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。それ以外の場合については事業所得、不動産所得及び山林所得を通じて最高100万円を控除することができます。
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
3.純損失の繰越しと繰戻し
青色申告承認申請書の提出時期
<新規で事業を開始した場合(会社設立した場合)>
会社の設立日から3ヶ月以内
<白色申告から青色申告へ変更の場合>
青色申告による承認を受けようとする年の3月15日までに提出
<青色申告の承認を受けていた方の事業を相続(承継)した場合>
- その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合
・・・死亡の日から4か月以内
- その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合
・・・その年の12月31日まで
- その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合
・・・その年の翌年の2月15日まで
※提出期限が土・日曜日・祝日等にあたる場合は、当日の翌日が期限となります。
青色申告承認申請書を提出するときに準備するもの
とくに添付書類は必要ありません。
青色申告承認申請書の提出する際の留意点
青色申告承認申請書を提出する際は、必ず控え(コピー)を一部作成して、提出時に受付日付印を提出先から控え(コピー)の書類に原本と同じく、押印してもらいましょう。
後々のトラブル(手続ミスなど)を防止するため、しっかりと管理を行いましょう。
また、青色申告承認申請書には提出期限があるので注意しましょう。
青色申告承認申請書は、到着主義(税務署へ届いた日をもって提出日とすること)の考え方を採用しているため、期限がギリギリの場合、費用が若干かさみますが、速達書留郵便か直接青色申告承認申請書を持参して提出先に提出されることをお勧めします。
なお、郵送する場合は、正副(コピー)2枚を封筒に入れ、返信用封筒にご自身の住所を記載、切手を貼り提出先に郵送してください。副本(コピー)に受付印が押され返送されます。
青色申告承認申請書の提出先と添付書類
所轄税務署
青色申告承認申請書(記入・捺印したもの)/1部 ※別途控え用のコピー
青色申告承認申請書を提出しないと
青色申告承認申請書を提出しない、もしくは提出期限を過ぎた場合は、その年が白色申告となり、青色申告を受けられるようになるのは、翌年です。ただし、このときも提出期限には注意しましょう。
青色申告についての説明
<青色申告制度の概要>
日本の所得税は、納税者自身が、税法に従って所得金額と税額を計算して、納税するという申告納税制度を採用しています。
1年間に得た、所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、さらに取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておかなければいけません。
その記帳や申告を国が定めた水準でおこない、正しい申告をする個人・法人については、税務上、有利になる制度として青色申告制度があります。
青色申告をすることができる個人・法人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告者の帳簿書類と保存方法
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則です。現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
青色申告の特典
青色申告の特典のうち主なものについて説明します。
(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。
(2) 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
(3) 貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
(4) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じたときには、その損失額を繰り越して翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができるというものです。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を繰り戻して前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
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青色申告承認申請書に準拠している法律
<所得税法>
第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百六十六条 前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百二十条第三項第三号(確定所得申告)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者」と、「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と、同条第四項中「業務を行う居住者」とあるのは「業務を国内において行う非居住者」と、第百四十三条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行う」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)及び第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
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青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書の記載要領等
1 この申請書は、法人税法第2条第16 号に規定する連結申告法人以外の法人が各事業年度における法人税の確定申告書、中間申告書及び清算事業年度予納申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合に使用してください。
2 この申請書は、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に1通(調査課所管法人にあっては2通)提出してください。
なお、その事業年度が次の事業年度に該当するときは、次に掲げる日までに提出してください。
(1) 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度…設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
(2) 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度…開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
(3) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度…同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
(4) 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日(以下「設立等の日」といいます。)から、その事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合におけるその翌事業年度…当該設立等の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
(注) 外国法人については、法人税法第146 条の規定によって提出してください。
(5)連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度…当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日
(6) 内国法人が、法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度…当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日
(7) 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の属する事業年度…当該取消日以降3月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日
(8) 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度…当該取消日以後3月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日
(9) 法人税法第4条の5第3項の承認を受けて第4条の2の適用を受けることをやめることとなった内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度…当該翌事業年度開始の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
3 「参考事項」欄は、次により記載してください。
(1) 「帳簿組織の状況」欄には、貴法人の伝票から総勘定元帳までの帳簿書類等の種類、形態及び記帳の時期を記載します。なお、「左の帳票の形態」欄には、例えば、「3枚複写伝票」、「大学ノート」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」のように記載し、「記帳の時期」欄には、例えば、「毎日」、「1週間ごと」、「10日ごと」のように記載します。
(2) 「特別な経理方法の採用の有無」欄は、貴法人がイ又はロのいずれかに該当する場合には、該当項目を○で囲んで表示してください。
(3) 「税理士が関与している場合におけるその関与度合」欄は、その関与度合を例えば、「総勘定元帳の記帳から一切の事務」、「伝票整理から一切の事務」 のように具体的に記載してください。
(4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。
(5) 「※」欄は、記載しないでください。
4 留意事項
(1) 連結納税の承認申請中の青色申告の承認申請
連結納税の承認申請中において提出された、連結事業年度を対象とした青色申告の承認申請書は、連結納税が承認された場合、無効なものとなります。
このため、連結グループから離脱した際に、青色申告の承認を受けようとする場合は、法律の定める日までに改めて申請書を提出する必要があることにご注意ください。
(2) 法人課税信託の名称の併記
法人税法第2条第29 号の2に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。
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